法律の風俗営業という言葉を聞くと、性風俗を思い浮かべる方が多いと思いますが、この風俗営業は文化の意味の風俗です。風俗営業(キャバ・ホスト等)・性風俗関連特殊営業(性風俗)に分かれます。
接待飲食店営業の遵守事項
キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、コンカフェなどの風俗営業の遵守事項を追加
・料金の虚偽説明の禁止
・色恋営業の一部禁止
・注文していないドリンクなどの提供禁止
これらの行為を行っても罰則はありませんが、
などの行政処分があります。接待飲食店営業の禁止行為の追加
・売掛金を支払わせる目的での威迫・困惑させる行為
・威迫などをして料金支払い等のための売春、風俗、AV出演などの要求
→6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金
性風俗店のスカウトバック支払い禁止
→6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金刑
スカウトバックを行い、実際に逮捕された店舗も出てきています。今後は自社のHPやSNSを活用した採用活動をしないと店舗経営は難しくなってくるのではないかと考えています。
無許可営業、名義貸し、メンエス禁止区域営業等の罰則強化
無許可営業、名義貸し、メンエス禁止区域営業を行った場合、
2年以下→5年以下の拘禁刑
200万以下→1千万円以下の罰金刑
法人の場合 200万以下→3億円以下の罰金刑
に変更。罰則がかなり重くなっています。
この無許可営業というのはキャバクラ、ガールズバー、コンカフェなどの話で、デリヘルなどの風俗店は対象外です。
風俗営業の欠格事由の範囲拡大
グループ店舗の処分逃れ防止、営業許可の取り消しなどの行政処分逃れの防止のためです。
自分の店舗が守っていても他の系列店舗が違反すればまとめて処分されるという厳しい内容です。
まとめ
今回の風営法改正によって大きなダメージを受けるのは、これまで営業許可を取っていないガールズバー、コンカフェなどの店舗でしょう。無許可営業となると、罰則がかなり重いです。
「カウンター越しなので接待していません」といった言い訳は通じません。
何かご不明な点がありましたら、気軽にご質問ください!
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