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1人以外の撮影
1人でアダルト配信をすることは、なんの問題もないですが、女優、男優を使って撮影する場合、AV新法が絡んできます。
AV新法は通称、「AV出演被害防止・救済法」といい、性的な映像を配信する場合、つまりAVを制作する場合関係してくる法律なのですが、これには同人AVも含まれるため、アダルト配信をする場合も関係があるのです。
AV新法は性的映像製作者に、以下の義務を課しています。
- 出演契約締結時の契約書等の交付
- 説明書面の交付
- 撮影時の出演者の安全を確保する義務
- 契約から1か月間の撮影禁止
- 全ての撮影終了から4か月間の公表禁止
契約から1ヶ月は撮影できず、撮影が終了してから4ヶ月はその映像を公開できないので、契約から最低5ヶ月は映像を配信できないことになります。
映像送信型性風俗特殊営業とAV新法の罰則規定と逮捕者
映像送信型性風俗特殊営業を無届で営んだ場合、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられますので、必ず届出は出すようにしましょう。
AV新法の場合は、出演者の任意解除を防ぐために不実のことを告げたり、出演者を威迫するなどを行った場合、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
説明書面、契約書面を交付しなかった、又は虚偽の記載をして交付した場合は
6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
まとめ
一人で撮影して配信する場合は問題ないですが、いわゆる同人AV、個撮はAV新法が適用されるという点にご注意ください。
個撮はAVではないから、と認識している方も多いと思いますが、実際に逮捕者も出ています。
年々、風営法関係は厳しくなっているので、しっかりと届け出をしてから稼いでください。
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