MENU
  • ホーム
  • サービス
  • 事務所紹介
  • お問い合わせ
  • 記事一覧
寧々行政書士事務所
  • ホーム
  • サービス
  • 事務所紹介
  • お問い合わせ
  • 記事一覧
寧々行政書士事務所
  • ホーム
  • サービス
  • 事務所紹介
  • お問い合わせ
  • 記事一覧
  1. ホーム
  2. 性風俗
  3. アダルドグッズ等通信販売の届け出(無店舗型性風俗特殊営業)

アダルドグッズ等通信販売の届け出(無店舗型性風俗特殊営業)

2025 7/15
性風俗
2025-07-092025-07-15

ネットでアダルトグッズを買うことは直接お店に買いに行くよりもハードルが低いと思います。最近では同人AV女優がファンに向けて自分のアダルトグッズを販売することも増えてきました。

目次

アダルトビデオ等通信販売とは

インターネットでアダルトグッズやビデオ、大人のおもちゃ(=性的好奇心をそそる物品)を販売するには、管轄の警察署に対して、営業を開始する10日前までに無店舗型性風俗特殊営業の届け出をおこなわければなりません。

店舗を設けることなくインターネット等を用いて通信販売を行おうとする際はこちらの営業形態に該当することとなります。店舗を設ける場合は場所的要件等があり、要件が厳しくなります。

アダルトビデオ等通信販売にはアダルトグッズや使用済み下着なども該当します。

使用済み下着は古物営業許可も必要ではないか?と疑問に思うかもしれません。

個人が自分の下着をファンに売る分には問題ありません。

しかし、業として反復継続的に下着などを他者から仕入れ、それを販売するのであれば併せて古物営業許可を取得する必要があります。つまり、業者のように大量に仕入れて売っているという場合は必要です。

無店舗型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金です。

届け出に必要な書類

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物登記簿謄本)
  • 住民票(本籍記載のもの。マイナンバー記載なし)の写し
  • 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票

営業を行うにあたっての注意点

・利用者が18歳未満にならないように対策をしなければなりません。(クレジットカード決済のみにする等)

・広告宣伝規制があり、ビラや新聞、インターネット等を利用して広告または宣伝を行う場合が対象になります。

・事務所に届出確認書を備付け,請求があった場合は提示しなければなりません。

・サイトのドメインや営業者の住所変更など生じた場合は10日以内に管轄の警察署に届け出をする必要があります。

まとめ

無店舗型性風俗特殊営業第2号のアダルトグッズ販売はデリヘルと同じように、店舗を設けるわけではないので、要件がそこまで厳しくありません。一番の難題は事務所の所有者が使用を許可するかどうかだと思います。

映像送信型性風俗特殊営業(Fantiaなど)とアダルトグッズ販売の届出を同時に行う場合もあります。警察署によってローカルルールがあるので、どの都道府県で営業したいか等一度ご相談ください。

性風俗

コメント

コメントする コメントをキャンセル

アーカイブ

  • 2025年7月
  • 2025年5月
  • 2025年3月
  • 2025年2月

お問合せ

© 寧々行政書士事務所.

目次