キャバクラ、ホストどちらも内装がとても煌びやかで異世界に行っているような気分になりますね。とんでもなく綺麗な内装の店があって驚きます。そして、キャストのレベルの高さは年々上がっているように思います。SNSの普及で、SNSから来るお客さんが増えたり、もはやアイドル化しているといっても過言ではないでしょう。派手で豪華な一面と同時に闇が深い部分もあります。話がそれましたが、オープンで気を付けるべき点について書いていきます。
風営法1号営業
キャバクラ、ホスト、スナックなどは社交飲食店に該当し、風営法1号営業に属します。風俗営業の許可を取らずに営業すると、罰金や懲役刑を受けることになります。
このような社交飲食店は同時に、飲食を提供すると思うので飲食店営業許可を先に取得することも必須です。
キャバクラなどの風俗営業の許可が難しいと言われる理由は、各種図面作成や人的要件、構造要件、場所的要件をすべて満たすことが難しいからです。特に大型店舗となるにつれ、複雑になります。
要件について詳しくは
で解説しています。
営業時間、店の明るさについて
営業時間は午前0時までです。特定の地域は午前1時までとありますが、それ以降は違法営業となります。営業時間を守らない店もたくさんありますが、いつか摘発を受けるリスクを考えてください。
健全な営業をするために、営業所内を真っ暗にしてはいけないという照度規定が設けられています。5ルクス以上が求められますが、5ルクスはろうそくの炎より暗く少し顔が見えるくらいの暗さなので結構暗いです。
照度の注意点として、調光器(スライダックス)の設置は禁止されています。よくあるつまみで光を調整するものです。スイッチ式のものしか認められないので気を付けてください。
必要書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類(賃貸契約書のコピー、営業所の使用承諾書、建物登記謄本)
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面(営業所周辺の概略図、営業所の配置図、求積図、照明・音響・防音設備の配置図)
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真
- 飲食店営業許可証(ドリンクなど提供する場合)
まとめ
風営法には様々な細かいルールがあります。物件を契約した後に法律違反に気づくと取り返しのつかない事態になるおそれがあるので、オープン前に専門の行政書士に依頼することをおすすめします。オープン前の場所的要件の事前調査からお任せいただけると安心できると思います。意外とすべてを満たす物件は少ないのです。
許可を取った後も法律を遵守することは意識してください。レイアウトの軽微な変更であれば「変更届」、大きくレイアウトを変更しようとするなら「変更承認申請」を申請する必要があります。
また、未成年のキャストを雇用しない、従業員名簿を備え付ける、営業時間を延長させない、客引きしない等、営業停止処分にならないよう健全に営業していきましょう。
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