ナイトクラブ、私が大好きな場所でした。大阪では旧シュバル、G2、Anmonaによく行っていました。爆音で音楽を聴けることが楽しかったですね~。いろんな人と会えるから楽しいという意見が大半なのだと思うのですが、私は人見知りなので特定の人以外とはしゃべることなく、ひたすら踊っていましたね。好きな音楽はパラパラです。
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブは特定遊興飲食営業とされます。営業のための設備を設けて遊興させ、深夜に飲食を提供する営業形態のことです。
他にも、ディスコ、ショーパブ、スポーツバーもこれに分類されます。
深夜に遊興させ、お酒を提供している=特定遊興飲食店に該当するということです。
原則として午前0時から午前6時までの間に営業するものが特定遊興飲食店営業に該当します。
つまり12時に閉めるナイトクラブは特定遊興飲食店営業の許可を取らなくてもいいということです。
また都道府県によっても営業可能時間は違います。例えば大阪だと、午前5時から午後6時までの時間においては府内全域において特定遊興飲食店営業を行うことはできません。
必要書類
- 特定遊興飲食店営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類(賃貸契約書のコピー、営業所の使用承諾書、建物登記謄本)
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面(営業所周辺の概略図、営業所の配置図、求積図、照明・音響・防音設備の配置図)
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真
- 飲食店営業許可証(ドリンクなど提供する場合)
許可要件
・場所的要件・人的要件・構造要件を満たす必要があります。
詳しくは以下のブログで解説しています。
ナイトクラブ特有の要件について解説していきます。
★重要
例えば大阪府の例では、以下の施設が保全対象施設に指定されており、これらの施設から100m(保全対象施設が商業地域にある場合には50m)を超えて離れた場所で営業しなければなりません。
・児童福祉施設
・病院及び有床診療所の2つです。
風営法の場所的基準(学校や図書館も含まれる)と違い緩やかな基準となっています。
構造要件としては
- 客室の床面積は1室につき33㎡以上
- 高い仕切りなど見通しを妨げる設備がない
- 10ルクス以上の明るさ
- 風俗を害する恐れのある写真や広告、装飾などを設けない
- 騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な設備を有する
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けない
必要書類
まとめ
ナイトクラブは一般的なイメージで言えば、とても広く照明がたくさんあります。大型の店舗はそれだけ図面を書くことが複雑になり、とても手間がかかります。照明も一つ一つ図に表さなければなりません。そんなときのために、許可申請のプロにお任せください!
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