出会い系は今は誰でもやっていますし、出会いはマッチングアプリなんて聞いても誰も驚かない時代になりました。
出会い系ではないマッチングアプリだったら関係はないと考えている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
インターネット異性紹介事業
インターネット異性紹介事業とは、異性との交際を希望する者同士をインターネットを通じて紹介・仲介するサービスのことを指します。利用者に対する年齢確認や、個人情報の管理などの義務が課せられています。
届け出を怠れば、運営者は処罰の対象となりサービスの停止を命じられることもあります。
届け出を行わずに営業を開始した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が下される可能性があります。
出会い系ではないと思っていても、実際に異性交際を目的としたやりとりがあるかどうかが判断基準になります。
マッチングアプリ、チャットサービス、掲示板などが含まれます。
一方、ビジネスマッチングや趣味の集まりなどは対象外となる場合があります。しかし、利用者の行動やサービス内容によって変わるため、一律に判断しないようにしましょう。
利用規約の作成
出会い系サイトを運営するには風営法に基づく届け出とサービス内容に即した利用規約の整備もしなければなりません。届け出の段階で、サービスの概要、本人確認の方法、サイトの構成図などが含まれます。
利用規約に盛り込むべき主な項目
- 18歳未満の利用を禁止する旨
- 本人確認書類の提示義務
- 禁止行為(援助交際、売春行為、違法勧誘など)の明示
- 利用者が規約違反をした場合の措置(強制退会、通報など)
- 運営者の責任範囲と免責事項
これらの規約は利用者に必ず同意を得る仕組みを取る必要があります。
まとめ
出会い系は慎重にサービスを行わなければいけません。
法令を正しく理解して、利用規約の整備、ユーザー間で違法なことが行われないように監視体制の構築をしなければいけません。
行政書士は書類を提出するだけではなく、適法性の判断、利用規約の見直し、届け出に際しての警察とのやりとりなど難しい部分を総合的にサポートします。適正にサービスを継続するため、リスク管理は徹底しておきましょう。
ご不明な点がございましたら、気軽にご連絡ください。
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