キャバクラやホストなどの風俗営業許可を取得して営業しているお店の広告にあたるものが、風俗案内所になります。つまり、この案内所に掲載しているお店は、許可を取得している健全なお店だといえます。無料案内所も、どこでも営業していいものではなく、各都道府県の条例による規制を受けることになります。
目次
案内所を経営するための要件
キャバクラや風俗のようにどこでも案内所を出店できるわけではありません。
営業所の用途地域が商業地域で公安委員会の定められた場所になっています。
風俗営業に関する要件は以下の記事に詳しく書いています。↓
風俗案内所では、場所的要件、人的要件の2つがポイントになってきます。これも都道府県によって異なるので、営業したいと思っている地域の条例を詳しく調べなければなりません。
例えば、大阪では過去に犯罪歴がある人は(欠格要件)は風俗案内所は経営できないですが、東京ではそのような要件はありません。つまり、大阪では届出が通らない人が東京では可能だということはありえるということです。
必要書類
- 風俗案内開始届出書
- 会社謄本・定款・履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 役員全員の住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
- 営業所の賃貸借契約書
- 所有者の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
届け出完了後
警察署に届け出が受理されてから10日後に営業が可能になります。
- 営業時間は午前0時(1時)まで
- 18歳未満の立ち入り禁止の明示
- 従業員名簿の備え付け
- 卑猥な掲示物の禁止
- 管理者を一人選任すること
また、両罰規定というものがあり、法人の代表者または従業員が違反行為をしたときは、その行為者とその法人、両方に罰金刑が課せられることになります。
↑以上のことは最低限守るようにしましょう。
まとめ
都道府県ごとによってルールが違うので、条例、規則を読み込む必要があります。どこの都道府県で営業をしたいかによって変わってきますので、ご気軽にご相談ください。
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