法律の風俗営業という言葉を聞くと、性風俗を思い浮かべる方が多いと思いますが、この風俗営業は文化の意味の風俗です。風俗営業(キャバ・ホスト等)・性風俗関連特殊営業(性風俗)に分かれます。
目次
接待飲食店営業の遵守事項
キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、コンカフェなどの風俗営業の遵守事項を追加
・料金の虚偽説明の禁止
・色恋営業の一部禁止
・注文していないドリンクなどの提供禁止
これらの行為を行っても罰則はありませんが、
などの行政処分があります。接待飲食店営業の禁止行為の追加
・売掛金を支払わせる目的での威迫・困惑させる行為
・威迫などをして料金支払い等のための売春、風俗、AV出演などの要求
→6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金
性風俗店のスカウトバック支払い禁止
→6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金刑
無許可営業、名義貸し、メンエス禁止区域営業等の罰則強化
2年以下→5年以下の拘禁刑
200万以下→1千万円以下の罰金刑
法人の場合 200万以下→3億円以下の罰金刑
にかなり重くなっています。
この無許可営業というのはキャバクラ、ガールズバー、パチンコなどの話で、デリヘルなどの風俗店は対象外です。
風俗営業の欠格事由の範囲拡大
グループ店舗の処分逃れ防止、営業許可の取り消しなどの行政処分逃れの防止のためです。
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