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酒類販売業免許(小売)を取りたい方向けの解説記事

2025 10/18
風俗営業許可 コラム
2025-09-292025-10-18

お酒を売ることに許可がいることは知っていましたか?ただ、お酒を提供している飲食店がお酒の許可を取っているわけではありません。お酒を販売するお店(酒屋さんのイメージ)に許可が必要となります。

目次

3つの要件

簡単に言うと

①犯罪をしていないこと(2年以内に税金の滞納もしていない)

②会社が赤字ではないこと

③お酒を売るスペースが明確にあること

この要件に関して不安な人はお気軽にお問い合わせください。要件について具体的にチェックさせていただきます。

必要書類

  • 酒類販売業免許申請書
  • 販売業免許申請書次葉1~6
  • 免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書(写真なし、様式自由)
  • 定款の写し
  • 地方税の納税証明書(2年以内に滞納処分がないこと、未納の税額がないことが証明されたもの)
  • 契約書等の写し
  • 過去3年分の財務諸表
  • 酒類販売管理研修の受講証
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 一般酒類小売業免許申請書チェック表

赤色がお客様に用意いただく書類です。他の書類は私が用意します。

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注意点

税務署に申請することになります。税務署が管轄なので税金関係は詳しく見られます。

お酒を売れる免許を取得するまでに申請してから2~3か月はかかります。

また、卸売したい、ネット販売したい、マニアックなお酒を売りたいとなるともっと複雑な申請となります。

酒類販売管理研修は必須とは書いていないですが、税務署によると研修を受けていない人を申請に通すことはないようなので、事前に受けておく必要があります。

また3年ごとに定期的に研修は受ける必要があります。

酒類販売業免許(小売)の費用は行政書士の報酬(15万円/税抜き)+登録免許税3万円です!

お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。

風俗営業許可 コラム

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行政書士 島川寧々

所在地:大阪市大阪市中央区南久宝寺町4丁目4-13大東ビル4F 412号室

メール:neneoreko@gmail.com

電話:080-4950-3068

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