まず風俗という言葉を思い浮かべると、風俗業、性風俗を思い浮かべるかもしれません。この言葉の意味は文化としての風俗であることに注意してください。
許可と届出の違い
届出よりも許可を取ることが難しいです。許可が必要な分野と届出が必要な分野を見てみましょう。
許可
(1)風俗営業(法第2条第1項)
- 第1号営業 キャバレー/社交飲食店(キャバクラ)/料理店/バー等
- 第2号営業 低照度飲食店(10ルクス以下5ルクス以上のお店)
- 第3号営業 区画席飲食店(相席バー、カップル喫茶)
- 第4号営業 マージャン店/パチンコ店
- 第5号営業 ゲームセンター、アミューズメントカジノ等
(2)特定遊興飲食店営業(法第2条第11項)
(ナイトクラブやライブハウス等)
届出
(3)性風俗関連特殊営業(法第2条第5項)
①店舗型風俗特殊営業(法第2条第6項)
- 第1号営業 個室付特殊浴場(ソープランド)
- 第2号営業 個室型ファッションヘルス
- 第3号営業 ストリップ劇場/個室ヌードスタジオ/のぞき部屋/個室ビデオ
- 第4号営業 ラブホテル/モーテル/レンタルルーム
- 第5号営業 アダルトショップ/ポルノショップ/ビニ本屋
- 第6号営業 その他、政令で定めるもの(出会い系喫茶営業)
店舗型風俗特殊営業のソープやラブホテルなどは、ほぼ新規での許可が取れません。個室、店舗型での新規開業は不可能です。
②無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)
- 第1号営業 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
- 第2号営業 アダルトビデオ等通信販売業
③映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)
④店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)(法第2条第9項)
⑤無店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)(法第2条第10項)
(4)深夜における酒類提供飲食店営業 法第33条
性風俗=届出 です!性風俗のほうを厳しくするべきではないのか?と思う人がいるかもしれませんが、警察はお墨付き(許可)を与えたくないんです。許可は出さないけど監視下に置きたいから届出を出せよ、ということです。
~風俗営業許可申請の流れ~
①依頼を受けて、用途地域の確認と保全対象施設をチェックする
②店舗を見て、構造設備をチェック。申請者と管理者の人的欠格事由の有無を確認。
③許可可能場所であることを確認し、受任。
④申請者の申請に必要な書類の指示、準備
⑤店内の計測
⑥飲食店営業許可申請
⑦各種図面の作成及び申請書類のまとめ
⑧許可申請(平均55日)、店舗検査日の決定
⑨店舗検査:環境浄化協会調査員及び所轄警察署担当者による検査
大体の流れです。
★重要
許可申請を行う場合、次の3つの条件を満たさない場合、許可にはなりません
1 人格欠格事由(法第4条第1項)
- 破産者で復権を受けていない者
- 懲役、禁固刑、風営法で示されていういる罪の執行を終わってから5年を経過しない者
- アル中、薬中、暴力的不法行為を行うおそれがある者
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人などです。
法人の場合、法人の役員が上記に該当していたり、法定代理人が該当していても許可を得られませんのでご注意ください。
2 営業所の構造及び設備の技術上の基準(法第4条第2項第1号)
- 個室などある場合の面積基準(和室9.5㎡、その他16.5㎡以上)*一室の場合は面積要件なし
- 店内照度(5ルクス、10ルクス以上)
- 見通しを妨げる設備を置かないこと
- 客室の内部が外から容易に見通すことができないこと
- 出入り口以外の施錠設備の設置をしないこと
- 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないようにすること
3 営業所の場所的基準(法第4条第2項第2号)
用途地域と保全対象施設までの距離制限にかかっていないかの確認 最重要!
保全対象施設とは・・・学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所、これらの建設予定地です。
条例によって異なりますが、周囲100メートルにこれらの施設があれば基本不可能だと考えてください。
(保全対象施設自体が商業地域内にある場合には50メートル)
特例地域(例:大阪のミナミやキタ)は、近隣に保全対象施設があっても認められる場合があります。病院の横にバーがある、等思ったことはあるでしょう。
場所的要件は建設予定地も含まれることにご注意ください。周りに何もないと思っていても、保育園がオープン予定などよくあります。店舗を契約する前に絶対に確認しなければならないことです。場所的要件などの事前調査から、行政書士にお任せいただけるとご安心いただけると思います。
以上が、風俗営業許可の大まかな流れです。詳しくはオープンしたい店舗によって個別に説明いたしますので、
よろしくお願いします。
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