居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の人員配置について。+相談支援をセットで新規でやりたい方向けの記事
訪問系サービスの人員配置について
管理者・・・1名(常勤) サービス提供責任者・・・1名(常勤)従業者・・・2.5名(常勤換算)
上記の人員配置が必要となります。常勤換算2.5とは設定した常勤の時間が160時間だとすると、160×2.5=400時間の勤務ということです。
サービス提供責任者と管理者は兼務できます。サービス提供責任者は従業者の枠にも入ります。なので、最低3人で開所できます。
訪問系サービスは資格要件があり、サービス提供責任者になれる人、従業者になれる人は資格で決まっています。例えばヘルパー2級を持っている方は従業者になれますが、サービス提供責任者にはなれません。またサービス提供責任者には実務要件が必要となります。詳しくは以下のURLを参照ください。
資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/jitsumu_keiken.html
同行援護・行動援護の資格要件について
同行援護・行動援護を一緒に取得するとなると、資格要件のハードルが上がります。サービス提供責任者は両方の資格を持っている必要があります。そして、従業者も1人は同行援護・行動援護の資格を持っている必要があります。サービス提供責任者(常勤1)、従業者(常勤換算0.5)が最低要件になります。ただ、この資格を持っている方は少なく、現状は特例要件があります。実務経験+資格で令和9年3月までは対応できます。
サービス提供責任者(同行援護)の資格要件について
次の(イ)かつ(ロ)に該当するもの、又は(ハ)に該当するもの
(イ) 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当するもの(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)
(ロ) 同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者又は社会福祉法人日本盲人会連合が実
施した視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修修了者
(ハ) 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
同行援護従業者の資格要件について
次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当するもの
(イ) 同行援護従業者養成研修一般課程修了者
(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たすものであって、かつ視覚障がいを有す
る障がい者又は障がい児の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に1年以上従事したもの
(ハ) 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
★ 居宅介護従業者の要件とは
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当するもの(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)→ヘルパー2級の方も含みます
上記の注意点としては従業者の実務経験について、視覚障がいを有する障がい者又は障がい児の福祉に関する事業(直接処遇に限る)と記載する必要があることです。
サービス提供責任者(行動援護)の資格要件について
次の(イ)または(ロ)に該当
(イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障がい者・知的障がい児又は精神障がい者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に3年かつ540日以上の従事経験を有するもの。
(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障がい者・知的障がい児又は精神障がい者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に5年かつ900日以上の従事経験を有するもの。
※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、
令和9年(2027年)3月31日までの経過措置の適用があります。
行動援護従業者の資格要件について
次の(イ)または(ロ)に該当
(イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障がい者・知的障がい児又は精神障がい者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ180日以上の従事経験を有するもの。
(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障がい者・知的障がい児又は精神障がい者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に2年かつ360日以上の従事経験を有するもの。
※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、
令和9年(2027年)3月31日までの経過措置の適用があります。
★ 居宅介護従業者の要件とは
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級
課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)→ヘルパー2級の方も含みます
行動援護の注意点としては、実務要件がかなり厳しく設定されている点です。知的障がい者の直接支援という言葉を実務経験証明書に記載することを注意です。また、この要件は令和3年の時点で満たしている必要があります。
まずは、居宅介護従業者要件に当てはまっているかを確認し、実務経験を満たしているかどうかを確認します。対象が知的障がい者かどうか、直接支援かなど細かい記載を確認されますので要注意です。
相談支援との兼務について
相談支援事業所は管轄が異なる場合が多いので、管轄先の確認から始めます。市町村が行っていることが多いのですが、居宅介護より細かい書類を求められることが多いです。(印鑑や原本証明、資産目録など・・原本を求められます)
今回は居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護と相談支援の兼務関係についてお話しします。

図のように管理者の兼務はOKです。ただ、サービス提供責任者の兼務ができません。サービス提供責任者を相談支援専門員にしたい場合は、サービス提供責任者を2人置いて、2人目を80時間/80時間で相談支援と居宅を分けて配置すれば要件を満たします。注意点としては、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護を同時にする場合、サービス提供責任者は2人とも4事業所の資格要件を満たす必要があります。1人だけ資格を持っている場合だと、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の常勤の要件を満たさなくなるからです。訪問介護員も同様に、資格や実務経験要件を満たしている方が相談支援専門員に入ると、居宅のほうの要件を満たさなくなる可能性があります。
移動支援の兼務については、厳しくないです。
今回は私が躓いたポイントを主に記事にしました。訪問系サービスは物件要件は厳しくないですが、その代わり資格要件が厳しいので、まずは人員配置の確認を1番にすすめることをお勧めします;。




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